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新生銀行株主総会 続き 「棄権は反対した事と同じ」10/19

新生銀行の前回提示株主総会(2021 年6月 25 日開催)においての議決結果から、今後のTOBに関する防止策に関する臨時株主総会の議決結果を前回ブログに続いて予想してみました

6/25の株主総会結果
10.19.png

決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件
取締役として、工藤 英之、平沢 晃、アーネスト M. 比嘉、槇原 純、村山 利栄、佐々木 裕子および富村 隆一の各氏を選任する
SBIはこの4名の再任に反対した
第2号議案 常勤取締役に対する株式報酬型ストックオプションの継続および具体的な内容の決定の件
SBIは反対した
第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬の継続内容に関する決定の件
SBIは反対した

この時の結果として賛成が72~77%となり可決している
反対議決数は殆どがSBIHDです、この時のSBI議決保有割合は21.78%でした
賛成議決数から見て国は賛成しているようです、国の議決保有割合は23.91%

この結果から見て
緊急株主総会が開催されてTOB防衛策議案が提案された場合には、もし国側が棄権した場合は国側の21.78%は賛成から引かれる形となりますので賛成議決数は55%程度となります (6/23の臨時株主総会と同じ議決権総数と変わらないとする)

よって6/23の時点より個人株主の5%以上が議案に反対すれば可決されません
個人保有株数は発行株数の20.73%ですので議決権では約26.4%になります
6/23の株主総会はSBIがTOB発表前でしたので個人のほとんどが賛成したか、議決権行使をしなかったと思われます
今回は関心が高まりTOB株価2000円からも、反対の議決を投じる人が増加すると思われます 5%の反対増加は間違いないと小生は思います そして議決権で見れば保有株式割合の3.75%なのですから、否決の実現性はかなり高くなります

もし国が議決権を行使して棄権をすると言う事は賛成議決にはカウントされないので「反対」した事と同じになるのです
たとえ機関投資家の全てが賛成したとしても個人の3.75%以上が反対に回れば可決されないと言う事です






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